【固定価格買取制度】資源エネルギー庁からのメールがきました
本日、資源エネルギー庁からメールがきました。
なんでも、固定価格買取制度の見直しについての案内のようです。
いまいち、わかりずらいんですが、変更ある人は今月1月末日までにどうにかしときなさいよ!ってことかな?
俺んちは特に変更ないから関係ないのかな?
以下、メールの内容です。
設備設置者及び登録者の皆様へ
平素より、再生可能エネルギーの推進に御理解・御協力賜り、誠にありがとうございます。
固定価格買取制度について、資源エネルギー庁から重要なお知らせがございます。
資源エネルギー庁では、再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の見直し等について、下記のとおり公表を行っております。つきましては、現在、売電事業を実施中、又は、将来に向けて売電事業の実施をご検討されている皆様におかれましては、下記内容を十分にご確認いただきますようお願い致します。
◆目次◆
(1)本年度の設備認定の運用について
(2)接続保留への回答再開に向けた対応策について
(3)グリーン投資減税に関する注意喚起
◆詳細◆
(1)本年度の設備認定の運用について
固定価格買取制度の設備認定については、これまで1か月の標準処理期間で認定審査を行っておりましたが、本年度からの認定審査の厳格化に伴い、申請量の多い時期については、標準処理期間を2か月とすることといたしました。そのため、本年度中に設備認定・変更認定を希望される場合は、平成27年1月30日(金)の開庁時間中(※1)に申請書類が到達するよう申請するようにしてください。
□詳細はこちら
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/20141219_nintei.pdf
□お問合せ先等
・お問合せ先
固定価格買取制度及びグリーン投資減税のお問い合わせ窓口
電話:0570-057-333(受付時間:平日9:00から20:00)[PHS/IP電話からは、06-7636-2168]
・担当部署
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 再生可能エネルギー推進室
(2)接続保留への回答再開に向けた対応策について(パブリックコメント案に基づく予定(※2))
資源エネルギー庁では、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに対し、複数の一般電気事業者(以下「電力会社」)で回答保留が生じている状況を踏まえ、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会及び同小委員会系統ワーキンググループ(以下「系統WG」)において、問題点の整理及び当面講ずべき対応策の検討を行い、平成26年12月18日(木)に「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」をとりまとめ、公表しました。今回の対応策は、電力系統への接続に制約が生じる中、再生可能エネルギーの最大限導入を実現するため、太陽光発電等の発電量をきめ細かく制御できる新たな出力制御システムに移行することとしています。あわせて、国民負担を抑制しつつ、再生可能エネルギー発電事業の健全かつ円滑な実施を図ることができるよう、固定価格買取制度の設備認定等の運用を見直すこととしています。
特に、認定運用見直しに係る部分については、運転開始前の「発電出力の増加」又は太陽電池の「基本仕様の変更」を行う場合、平成27年1月30日(金)の開庁時間中(※1)に当該変更に係る申請書類等が到達しなければ、調達価格の決定に影響が出る可能性がありますので、手続き漏れのないようご注意ください。詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
□プレスリリースはこちら:
http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141218001/20141218001.html
□お問合せ先等
・お問合せ先及び担当部署
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
電話:03-3501-1511(内線 4551)、03-3501-4031(直通)
なお、プレスリリース内、「太陽光発電に適用される調達価格の適正化」に関するお問い合わせ(資料6.(1)関係)は下記にお願い致します。
※1 50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト( http://www.fit.go.jp/ )」による申請が1月30日(金)中に到達することが必要です。なお、1月31日(土)午前0時から2月1日(日)正午まで認定運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予定です。
※2 この内容は、パブリックコメント案を前提としてお知らせしています。本取扱いについては、省令及び告示が公布された段階で、確定情報に基づき再度周知します。
(3)グリーン投資減税に関する注意喚起
太陽光発電設備等を設置し、グリーン投資減税を申告する場合、(i)認定申請書の写し、(ii)認定通知書の写し、が必要となります。50kW未満太陽光発電設備に係る申請を行なう場合は、電子申請となり、(i)については、申請登録前に申請画面の印刷・保存をいただくことが必要です。申請後は申請時の画面には戻れませんのでご注意ください。また、(ii)については、認定登録後にダウンロードし印刷・保存いただくことが必要です。軽微変更届出を行うと、当初の認定通知書はダウンロードできなくなりますので、必ず軽微変更届出を行う前に認定通知書をダウンロードし保存・印刷していただきますようお願い致します。
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