【熊本地震被害】野立て・住宅用太陽光発電設備と罹災証明書
2017/07/13
熊本地震から約1か月が経ちました。
余震もまだまだ、続いています。
早いとこ終息を願いたいところですが、阪神でも余震は5年程あったようですので、しばらくは落ち着かない日々が続きそうです。
そんなことを考えていると、昨日のYahooニュースでは想定最大マグニチュード9クラスの「南海トラフ」巨大地震の記事が!!
なんでも、海上保安庁が「南海トラフ」巨大地震の想定地域で、強いひずみが蓄積されていることが観測されていると発表してるではないかい!
もう、しばらく地震は結構ですといった感じです。
東海や四国の皆さんはちょっと心配ですね。
でも、地震ばかり気にしていても生活できませんから、準備は怠ってはいけませんが、毎日元気に暮らすほかないですね。
先日、熊本地震の罹災証明書を市役所にとりにいきました。
自宅の罹災証明書の手続きはいたって簡単でした。
フォーマットに名前や住所をあたりを記入するだけでした。
地震被害画像も印刷していなくても、スマホの中にある画像を見せるだけで大丈夫でした。
俺んちの場合、どうみても全壊や半壊ではないので、「一部損壊ならこの場で証明書でますよ」と言われるがまま、証明書発行まで終了しました。
全壊や半壊の診断が必要であれば、後日、市役所から職員さんが来てくれて、診断、判定、証明書発行してくれるそうですが、2、3カ月後になるかもしれませんとのことでしたんで、
重大な被害でなかった俺んちはこれでOKです。
一部損壊の罹災証明書が後で何の役にたつかは不明ですが、届けてはおきましょう。
地震保険などにもこの罹災証明書は基本必要ありませんが、もしかすると、後々減税などの処置があるかもしれません。
自宅の罹災証明は終了しましたが、俺んちは築50年の貸家も一軒持ってます。
外壁のひび割れなどはありますが、奇跡的にぶっ倒れていません。
こちはら、けっこうな被害でしたんで、診断に後日来てもらうように申請しました。
貸家や店舗や事業所等と同じ扱いで、受付窓口が違いました。
こちらは被害画像の印刷されたモノが必需でした。
貸家は半壊などの判定があったとしても、おそらく自宅とは異なり、「今のところなんの保障や支援はありません」とのことでした。
手続きに来られていた、貸家オーナーさん等で、沢山の部屋をお持ちのオーナーさんは被害が大きいと家賃収入などの面で大変かもしれませんね。
で、その時に思いついたんですが、野立て50kw(全量買取)の太陽光発電所は事業所扱い?かな?
であれば、太陽光発電所も被害があれば罹災証明の必要があるのかな?
市役所の職員さんに聞いてみたら、今いちはっきりとした返答はありませんでした。
よく、わからなかったみたいです。
今まで、聞かれたこともなかったようです。
すごーく急がしそうだったし、俺んちの太陽光も心配してた地滑り被害もなかったので、
「あ、だったらいいです」とそれ以上お聞きしませんでした。
でも、もし被害が出ていたなら、貸家と同じような罹災手続きが必要なのかな?
詳しい方是非教えてください。
ちなみに、俺んちの太陽光発電所は保険には設置当初から入っていますが、地震は加味されていないんですよね。
ということは、大きな被害がもし、今回の熊本地震であったとしたら、なんの保障もなかったのかな?
恐るべし!
自宅屋根上分の太陽光は自宅の火災、地震、家財保険に加味されてるはずだから、こちは心配なし。かな?
設置業者さんに確認しておこう。
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Comment
貸し家についても、野建ての太陽光発電の申請をなさっておけば?
解体後使えますよ。
ありがとうございます。
でも、内容が理解できてません。
どっちの解体のことかな?